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東部人事労務部会⑦に参加しました_「職業別雇用契約書・労働条件通知書作成書換のテクニック」

こんな方に読んでほしい!

◎静岡市近郊で営業中

◎従業員数51名以上

◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい

◎ご年齢が30-50代の代表者様

◎労働条件通知書のひな形を書き換えたい


こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。

静岡県社会保険労務士会の専門勉強部会である、東部人事労務部会の2月回に参加しました。

浅井隆弁護士による、「職業別雇用契約書・労働条件通知書作成書換のテクニック」というテーマのお話をお伺いし、感想をまとめてみようと思います。




  1. 労働条件明示の改正、せっかくなら魅力ある労働条件通知書にしよう セミナーと同タイトルの書籍に基づいたご講演でした。 その書籍のコンセプトは、「労働条件の明示義務の範囲が変わり、各業種に違った対応が求められるが、せっかくの機会だし、求人力の高い魅力ある労働条件通知書のひな形を作ろう」ということだそうです。 全編にわたり、そのコンセプトを踏まえた実用的なお話でした。

  2. 各業種独特の”業務の内容” 改正後の労働条件明示では、”業務の内容”についてはその変更の範囲についても触れることが求められます。 私もすべての業種にどういう仕事があるのか知らないので、例えばタクシードライバーであれば、「配車役」という運転以外の仕事に回る可能性や、トラックドライバーであれば「庫内作業」に回る可能性といった、タイトル以外に就く仕事の可能性をたくさんご紹介いただきました。

  3. 法定外休憩の活用 学校の教員やホテルスタッフといった、拘束時間=労働時間とすると膨大な時間数になってしまう可能性のある業種があります。 こういった業種については、法定外休憩という発想を提示していただきました。 例えばホテルスタッフの場合、始業8時~11時、11時から16時までは1時間+4時間の休憩、16時から戻ってきて21時に終業、というイメージです。 休憩は、1日8時間超の場合は60分与える、ということはあっても、それ以上の労働時間数でそれ以上の休憩時間を設定しろ、ということはありません。 拘束時間をうまく分割することができれば、長時間労働を避けられるのではないかということでした。

  4. 基本的な事項の確認! 改めて労働条件通知書を見ていくと、基本的な事項も確認できたのが良かったなと思います。 ・農業の割増賃金については、深夜だけは適用除外にならない。 ・有期契約労働者の更新上限に達する最終期の労働条件通知書は、「契約の更新の有無」欄は「契約の更新はしない」に丸付けすること。 ・1か月単位の変形労働時間制を採用する時、業務の都合でシフトを変えることは難しい。 等。 普段出くわさない業種や労働時間管理だと、試験時から知識が落ちているなと感じる部分が多くありました。


労働条件通知書のひな形は厚生労働省でも公開されていますが、業種ごとにこうした方がいい、というところまでは案内がありません。今回のセミナーは顧問先様向けにすぐ実践できる対応が多くあるなと感じました。

また、求人力の高い魅力ある労働条件とは?という視点では、業種ごとの給与体系の考え方にまで言及があったほか、高い給与を提示するだけでなく、効率化して「出るものを減らす・短い時間でこれまで通りの成果を出す」というまとめが大変腑に落ちるものがありました。

賃上げ競争のもとでは、中小企業の財布は傷むばかりだと思います。同時に、どうしたら同じ1時間で出来る仕事が増やせるか、というところも考えていく必要があると感じました。

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