top of page

賃金控除に関する労使協定を締結していますか?_相模原労働基準監督署より

こんな方に読んでほしい!

◎静岡市近郊で営業中

◎従業員数51名以上

◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい

◎ご年齢が30-50代の代表者様

◎食事代や互助会費の控除をしている


こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。

神奈川県の相模原労働基準監督署から、「賃金控除に関する労使協定を締結していますか?」というリーフレットが公開されました。

労働基準法における賃金の払い方の決まりの中に、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額 を支払わなければならない」というものがあります。

これに則ると、食事代や親睦会費といったものを賃金から差し引いて支払うことは原則できません。健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料や所得税等は賃金から控除して支払うことができるのですが、上記食事代や親睦会費といったものを控除できるようにするためには、「労使協定」の締結が必要です。


控除し始める前に必ず締結すること、またずっと控除している皆様は、過去に締結された控が残っているかどうか確認をしましょう。



ree

労使協定書の例です。
労使協定書の例です。

コメント


特集記事
​最近の記事
アーカイブ
カテゴリーから検索
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2017 by Perda Consulting. Proudly created with Wix.com

bottom of page