

改めて確認しよう、健康福祉確保措置
こんな方に読んでほしい! ◎静岡市近郊で営業中 ◎従業員数51名以上 ◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい ◎ご年齢が30-50代の代表者様 ◎残業時間が長い傾向にある こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。 2026年9月1日から、労働基準監督署による時間外労働に関する監督指導の進め方が見直されました。 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75454.html これまでの「残業時間を月45時間以内に減らしてください」という一律的な指導を見直し、今後は、36協定で定めた「健康及び福祉を確保するための措置」が実際に行われているかを重点的に確認する方針です。 ただし、これは「残業45時間を超えても大丈夫」という意味ではありません。時間外労働の上限規制そのものは変わっておらず、過重労働による健康障害のおそれが高い場合には、引き続き必要な指導が行われます。 では、改めて「健康福祉確保措置」とは何なのでしょうか。一緒に見ていきましょう。 特別条項を使う会社に求められるもの そもそも、36協定の時間外労働には、
9月20日読了時間: 4分


病気で長期療養に入る方などのために、社会保険料を改定できる制度が始まります_20270101から
こんな方に読んでほしい! ◎静岡市近郊で営業中 ◎従業員数51名以上 ◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい ◎ご年齢が30-50代の代表者様 ◎長期休職中の方がいる こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。 病気になって長期間休んだり、家族の介護をしたり、育児のために勤務時間を減らしたりすると、当然ながら給与が大きく下がることがあります。 しかし社会保険料は、給与が下がったからといって、すぐに下がるとは限りません。 そこで、2027年1月1日から、新しい「標準報酬月額の特例」が始まります。 簡単に言えば、 「病気・育児・介護と仕事を両立するために働き方を変えて給与が大きく下がった人について、社会保険料も早く下げられるようにする」 という制度です。 どんな人が対象? 次の3つをすべて満たすことが必要です。 ①病気の治療、育児、介護と仕事を両立するため、本人と会社が合意して勤務を調整している ②その結果、給与が急に下がり、現在の標準報酬月額から「2等級以上」下がる状態が3か月以上続く見込みである ③本人が、この特例を利用して標準報酬月額を
8月30日読了時間: 4分


労働条件通知書のひな形を再作成しましょう!_2026年10月1日より
こんな方に読んでほしい! ◎静岡市近郊で営業中 ◎従業員数51名以上 ◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい ◎ご年齢が30-50代の代表者様 ◎有期契約労働者を雇用している こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。 2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが改正されます。今回の改正は、「同一労働同一賃金」をさらに実効性あるものにするための内容です。 中でも実務に直結するのが、労働条件通知書の記載事項の追加です。これまで使ってきたひな形、そのままでは通用しなくなる可能性があります。 今回は、何が変わるのか、そして何を書けばよいのかを分かりやすく解説します。 ※詳細は、以下リーフレットをご覧ください。 厚生労働省、同一労働同一賃金特集ページより引用 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html 1.今回の改正のポイント 主な改正は次の3つです。 ・労働条件通知書の明示事項が追加 ・同一労働同一賃金ガイドラインの見直し ・雇用管理
5月25日読了時間: 4分


申請期限間近!静岡県男性育児休業長期取得応援手当の申請はお済ですか?
こんな方に読んでほしい! ◎静岡市近郊で営業中 ◎従業員数30名以下 ◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい ◎メンタルヘルスマネジメントに真剣に取り組みたい ◎ご年齢が30-50代の代表者様 ◎29日以上の男性育休を取られた従業員がいる こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。 静岡県男性育児休業長期取得応援手当が、令和7年度も昨年度に引き続き制度として存在しています。 静岡県HP:男性育児休業長期取得応援手当より引用 https:// www.pref.shizuoka.jp/kodomokyoiku/kodomokosodate/shoshika/1002868/1061206.html 支給要件等は上記HPをご確認ください。 提出期限について、2026/03/13までとなっておりますので、令和7年度中に男性従業員が出生時育児休業として29日以上取得している場合には、申請をご検討ください。
3月3日読了時間: 1分


協会けんぽ管掌の事業所様へ。人間ドックに対して補助が受けられるようになります!_2026年度より
こんな方に読んでほしい! ◎静岡市近郊で営業中 ◎従業員数51名以上 ◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい ◎ご年齢が30-50代の代表者様 ◎従業員の年齢層が高い こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。 今回は、協会けんぽに加入している事業所様にとって、とても大きな朗報となる制度改正についてお伝えします。 2026年度(令和8年度)から、協会けんぽの被保険者が「人間ドック」を受けた場合、補助金が受けられるようになります。 全国健康保険協会岐阜支部HPより引用: https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/gifu/cat040/202512/ ■ これまでの健診と、何が変わるのか? これまで協会けんぽでは、・生活習慣病予防健診・付加健診・乳がん・子宮頸がん検診などの補助はありましたが、 いわゆる「人間ドック」そのものへの補助はありませんでした。 しかし、2026年度からは制度が変わります。 ■ 【重要】2026年度から「人間ドック」に補助が出ます 内容は以下の通りです。 ・対象:35歳以上の協会けんぽ
2月15日読了時間: 3分















