top of page

社会保険の被扶養者の収入要件の考え方が変わります(2026年4月1日より)

こんな方に読んでほしい!

◎静岡市近郊で営業中

◎従業員数51名以上

◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい

◎ご年齢が30-50代の代表者様

◎扶養範囲内で働くことを希望しているパート従業員を多く抱えている


こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。2026年4月から、「扶養の収入判定」が新しくなります。

これまで社会保険の被扶養者の認定は、実際の収入状況(過去の所得証明など)をもとに「今後1年間の収入見込みが130万円未満かどうか」で判断していました。


しかし、2026年(令和8年)4月1日からは、「労働契約上の収入見込み」で判断する仕組みに変わります。つまり、契約書に書かれている時給・労働時間・日数などから計算した見込み年収が130万円未満であれば、原則として扶養に入れるという考え方です。


ree

■改正の背景:「就業調整」の解消へ

これまでの制度では、「実際の収入が130万円を超えるかもしれない」と不安になり、労働時間をセーブする、いわゆる“年収の壁問題”が起きていました。今回の改正は、その不安を和らげるための見直しです。

厚生労働省は通知の中でこう述べています。

「就業調整対策の観点から、被扶養者認定の予見可能性を高めるため、労働契約段階で見込まれる収入を用いて被扶養者の認定を行うこととした」

つまり、「契約上で130万円未満なら安心して扶養内で働けるように」という方向にルールが整理されました。


■ポイント① 労働契約書に基づいて判断される

改正後は、労働条件通知書や雇用契約書に書かれた賃金条件が判断基準になります。たとえば次のような計算です:

時給1,050円 × 週20時間 × 12ヶ月 = 約109万円 → 扶養に入れる見込み

このように、「契約上の想定収入」を基準にします。

また、時間外労働や臨時収入など、労働契約上で見込みが立たない収入は原則として含めません


■ポイント② 臨時収入があっても即扶養から外れるわけではない

実際の収入が後で130万円を少し超えた場合でも、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、被扶養者の認定を取り消す必要はない、とされています。

一方で、契約書の記載が明らかに実態と違っており、意図的に低く書かれている場合には、扶養認定が取り消される可能性があります。


■ポイント③ 他の収入(年金・事業収入)がある場合は従来通り

給与収入以外に年金や事業所得がある場合は、これまで通り総収入ベースで判断します。つまり、「契約上の給与+他の収入」の合計が130万円(または150万円・180万円)を超える場合には扶養の対象外です。


■ポイント④ 年1回の確認が義務化

新ルールの下でも、少なくとも年1回は、被扶養者の収入確認を行うことが求められます。健康保険組合や協会けんぽからの確認に備え、被保険者の方の配偶者の、契約書や収入証明書を整えておくことが重要です。


扶養に入れることを希望される際、収入の聞き取りを行っていただいていますが、根拠立ててやることが必要です。保険者向けの文書では、労働契約上の金額によって認定を出すなら、その添付を求めることも記載されています。配偶者の方の契約内容が更新になった(最低賃金改定等)場合も同様とのこと。注意して臨みましょう。

特集記事
​最近の記事
アーカイブ
カテゴリーから検索
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2017 by Perda Consulting. Proudly created with Wix.com

bottom of page