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東部人事労務部会①に参加しました_「高年齢者雇用にまつわる労務トラブルと実務対応」

こんな方に読んでほしい!

◎静岡市近郊で営業中

◎従業員数51名以上

◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい

◎ご年齢が30-50代の代表者様

◎定年延長や継続再雇用制度の見直しを検討中


こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。

静岡県社会保険労務士会の専門勉強部会である、東部人事労務部会の8月回に参加しました。

村本浩弁護士による、「高年齢者雇用にまつわる労務トラブルと実務対応」というテーマのお話をお伺いし、感想をまとめてみようと思います。


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  1. 謎のお墨付き、「60%程度までだったら変更しても良い」には注意 裁判例で、基本給が定年前の50%くらいに下がっているから、さすがにそれはということで、60%くらいが妥当という謎のお墨付きが2年前まではありました。 これが令和5年の判決によって、「もう一度考え直しなさい」と差し戻しになりました。 基本給は勤続何年で何円増えるというような単純な性質のものだけでなく、職務の内容で決まることもあるんじゃいないのか?というところを改めて考えてみて、ということです。 近い将来、”60%は保障しています”という論理が使えなくなるかもしれません。そして、基本給とは何なのか?という定義がしっかりしていないと、万が一の場合に困ってしまうかもしれません。 「総合的に判断」等とせず、人事評価制度を入れて定義を整備しておくことが大切でしょう。

  2. 継続再雇用は、必ずしも相手の意見を飲まなければいけないわけではない Q&Aでは、事業主に定年退職者の希望に合致した労働条件での雇用を義務付けておらず、合意が得られなくて拒否したとしても、法違反ではない。ということが書かれています。 これは多くの企業に安心を与えるものではないでしょうか。再確認できて良かったです。 法律ができた趣旨を理解すると、争いの場面でも地に足のついた議論ができそうです。 ただし、「再雇用されると困るから、露骨に給与を下げる」等することは、裁判官の心証も悪くなるので避けたいですね。

  3. 継続再雇用後も、引き続いている人の対応 現在は60歳定年→65歳継続再雇用としている企業様が多いと思います。 その中で、「この人は特別なスキルを持っているから」とか、「引継ぎが65歳までに終わらなさそうだから」といった理由で、65歳を超えて働いてもらっている企業様もあるのではないでしょうか? そんな時でも、終わり時がふわっとしないように、「ずっといられるという合理的期待を持たせないようにする」ことが、65歳を超えて、1年更新で働いてもらっている方への契約更新時には大切です。



終了後は懇親会も行われました。

お刺身や天ぷらを2人前分いただきました。

 
 
 

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