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19歳以上23歳未満のご家族について、社会保険扶養の年収の壁が150万円に変わります_20251001より

こんな方に読んでほしい!

◎静岡市近郊で営業中

◎従業員数51名以上

◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい

◎ご年齢が30-50代の代表者様

◎給与総務担当者様


こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。

今回は、「2025年10月スタート!19歳~22歳の子どもを扶養にしている社員のための新ルール」について解説します。


■まずは背景から:どうしてルールが変わったの?

近年、働き手が不足していること、その関連で最低賃金もぐんぐん上昇していることから、政府は「若い世代がもっと働きやすくなるように」という目的で、税制と健康保険のルールをセットで見直すことになりました。

今回取り上げるのは、19歳以上23歳未満の子どもを健康保険の「扶養家族」にしている場合の収入の上限が緩和されたことです。


■新ルールのポイントまとめ(2025年10月1日スタート)

対象

変更前

変更後(特例)

年齢が19歳以上23歳未満(※配偶者は除く)

年間収入130万円未満で扶養OK

年間収入150万円未満で扶養OK

つまり、大学生などが年収140万円ほどのアルバイトをしていても、一定条件を満たせば健康保険の扶養に入ったままにできます。


■現場でよくあるご質問と回答

Q1. 親の扶養に入っている20歳の子どもが、アルバイトを増やして年収144万円になる予定です。10月以降、扶養から外す必要がありますか?

A. 扶養から外す必要はありません。

2025年10月以降は、対象年齢(19~22歳)の人なら年間収入150万円未満であれば、扶養を継続できます。この方は144万円の見込みなので、引き続き扶養認定が可能です。


Q2. 年齢は、何月何日付けを見ればいい?

A. 2025年12月31日です。

例えば2025年末で22歳の人は、翌年(2026年末)23歳になります。この方は、2026年は「特例対象外」となります。年収の要件は130万円に戻るので、仮に見込み年収を156万円としている場合は、一般の扶養認定基準(130万円未満)も超えるため、扶養要件から外れます。


Q3. この特例は学生限定ですか?

A. いいえ、学生である必要はありません。

年齢と収入のみで判断します。フリーターでも、要件を満たせば扶養に入れます。


Q4. 年収150万円未満の基準は、「いつからいつまで」の収入を数えるんですか?

A. 申請時点から1年間の見込み収入で判断します。

たとえば、2025年11月に、その日以降入りたいと申請する場合は、「2025年11月~2026年10月」の収入見込みで判断されます。



特に協会けんぽでは、秋口になると扶養の確認の用紙が会社様宛に送られてきます。(検認という名前で呼ぶ健保組合もあります)

そのタイミングで、向こう1年の収入がどうなのか、そして特例が使える19~22歳の間であるかといった定期確認は欠かさないようにしましょう。


今回の改正は、学生アルバイトや若年層の就労に理解を示しつつ、働く意欲を後押しする仕組みです。この情勢の中、アルバイトを頑張った・時給が上がったといった事情で、これまでであれば扶養を外れるところ、外さなくて良くなるというのはご家庭としても嬉しいのではないでしょうか?

扶養の取り扱いや書類作成に迷った際は、どうぞお気軽にご相談ください。


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