

1年単位の変形労働時間制、中途入退社の方の処理正しくできていますか?
こんな方に読んでほしい! ◎静岡市近郊で営業中◎従業員数51名以上 ◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい ◎ご年齢が30-50代の代表者様 ◎1年単位の変形労働時間制を採用している ◎土曜日勤務がある こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。 「変形労働時間制」とは、忙しい時期と暇な時期がある会社で、 年間を通じて平均すれば1週間の労働時間が40時間以内なら、月や週の労働時間を変えてよい仕組み です。 具体的には、繁忙期に1日9時間、閑散期に1日7時間、というように 年間の労働時間の合計を調整することができます 。これは労使協定を結び、労働基準監督署に届け出ることで利用できます。 この制度を使うことで、人手が必要な時期に労働力を柔軟に確保しながら、年間の労働時間が法律の基準(週平均40時間)を守ることができるのです。 しかし、途中で入社・退社があるときは注意が必要です。 1年単位の変形労働時間制を運用していると、 年間カレンダーに基づいて賃金計算をするため、年の途中で入社・退社がある人についての割増賃金の考え方が特別になります。...
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