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労災で休んでいても、給与が出るなら部分算定を出しましょう!

こんな方に読んでほしい!

◎静岡市近郊で営業中

◎従業員数51名以上

◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい

◎ご年齢が30-50代の代表者様

◎労災が多い


こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。

労災や通勤災害が起き、社員が仕事を休むことになった場合、「休んでいるのだから賃金は出していない」「だから休業補償給付をそのまま請求すればいい」このように考えている経営者の方は少なくありません。

しかし、実務では”一部でも賃金や手当が出ている日”が含まれているケースが、意外と多くあります。その時に大事になるのが、「部分算定」と別紙2の提出です。


(厚生労働省:その休業(補償)等給付請求に、賃金が支払われる休暇等は含まれていませんか? 該当する場合は別紙2の提出が必要です より引用 https://www.mhlw.go.jp/content/001080229.pdf)


休業補償給付・休業給付の基本

まず整理しておきましょう。

  • 業務災害の場合 → 休業(補償)等給付

  • 通勤災害の場合 → 休業給付

いずれも、「労災が原因で働けず、賃金を受け取れなかった日」が対象になります。


部分算定日とは何か?


添付の厚生労働省資料では、次のような日を「部分算定日」としています。

① 一日のうち一部だけ働いた日

たとえば、

  • 午前中は勤務

  • 午後は通院のため休業

この場合、午前分の賃金は支払われていますよね。


② 賃金が支払われる休暇がある日

  • 有給休暇を取得した日

  • 通勤手当、住宅手当などが休業中も支給されている場合

「働いていないから賃金ゼロ」とは言えない日です。


なぜ別紙2が必要なのか

部分算定日がある場合、休業(補償)等給付は

給付基礎日額 - 実際に支払われた賃金 この差額をもとに計算されます。

そのため、「どの日に、いくら賃金が支払われたのか」を明確にする必要があります。

これを記載するのが、別紙2です。


よくある具体例

資料にある例を、簡単に言い換えてみましょう。

  • 給付基礎日額:15,000円

  • 午前中3時間勤務し、4,500円の賃金を支給

この日の休業(補償)等給付は、(15,000円-4,500円)×60%という形で計算されます。

もし別紙2を出さずに「全日休業」として申請すると、過大支給となり、後から修正や返還が必要になる可能性もあります。

月額手当にも注意が必要です

特に見落としやすいのが、

  • 通勤手当

  • 住宅手当

などの月単位で支給される手当です。

休業中でも日割り減額されずに支給されている場合、その手当は「部分算定」の対象になります。

資料では、「月額3万円の住宅手当 → 30で割って1日1,000円」として計算する例が示されています。

初回だけでなく「継続請求」でも必要です

もう一つ大切な点があります。別紙2は、初回の請求だけの話ではありません

  • 継続給付であっても

  • 休業期間中に部分算定日が含まれるなら

必ず別紙2の提出が必要です。

「前回出していないから、今回も不要」という判断は危険です。


いかがでしょうか?

労災で休んでいても、

  • 一部でも賃金が出ている

  • 手当が支払われている

このような場合には、部分算定として別紙2を提出する必要があります

休業しているのだからと、ノータイムで休業補償給付の請求書を出さないようにしましょうね。

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